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公益社団法人 兵庫県私学振興協会定款

第1章 総則

名称

第1条 この法人は、公益社団法人兵庫県私学振興協会(以下「協会」という。) と称する。

事務所

第2条 協会の主たる事務所は、兵庫県神戸市に置く。

第2章 目的及び事業

目的

第3条 協会は、私立学校の経営に関し必要な資金の貸付、私立学校教育の助成、その他私立学校教育に対する援助を行い、もって私立学校教育の振興を図ることを目的とする。

事業

第4条 協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 学校法人に対し、その設置する私立学校の施設又は設備若しくは経営に必要な資金及び入学資金の貸付並びに修学支援に関する事業
  2. 私立学校の教職員への教育等の研修を行う者への助成に関する事業
  3. その他協会の目的を達成するために必要な事業

2 前項各号の事業は、兵庫県において行うものとする。

第3章 会員

協会の構成員

第5条 協会に次の会員を置く。

  1. 正会員 兵庫県内で小学校、中学校、高等学校を設置する学校法人で、協会の事業に賛同し入会した者。
  2. 特別会員 兵庫県及び兵庫県内の地方公共団体で、協会の事業に賛同し入会した者。
  3. 賛助会員 協会の事業に賛同し、5万円以上の寄付を行った者。

2 前項の会員のうち正会員及び特別会員(以下「正会員等」という。)をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

会員の資格の取得

第6条 協会の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、理事会の承認を受けなければならない。

経費の負担

第7条 協会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員になった時及び毎年、正会員は、総会(第11条に規定する総会をいう。以下同じ。)において別に定める額を支払う義務を負う。

任意退会

第8条 会員は、理事会で別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

除名

第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。

  1. 協会の定款に違反したとき。
  2. 協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  3. その他除名すべき正当な事由があるとき。

会員資格の喪失

第10条 前2条のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  1. 正会員等のすべてが同意したとき。
  2. 当該会員が死亡し、又は解散したとき。

第4章 総会

構成

第11条 総会は、すべての正会員等をもって構成する。

2 前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする。

権限

第12条 総会は、次の事項について決議する。

  1. 会員の除名
  2. 理事及び監事の選任及び解任
  3. 理事及び監事の報酬等の額
  4. 貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにその附属明細書の承認
  5. 定款の変更
  6. 解散及び残余財産の処分
  7. その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

開催

第13条 総会は、定時総会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

招集

第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長(第20条に規定する理事長をいう。以下同じ。)が招集する。

2 総正会員等の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員等は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

議長

第15条 総会の議長は、当該総会において正会員等の中から選出する。

議決権

第16条 総会における議決権は、正会員等1名につき1個とする。

決議

第17条 総会の決議は、総正会員等の議決権の過半数を有する正会員等が出席し、出席した当該正会員等の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員等の半数以上であって、総正会員等の議決権の4分の3以上に 当たる多数をもって行う。

  1. 会員の除名
  2. 監事の解任
  3. 定款の変更
  4. 解散
  5. その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に 定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

書面議決等

第18条 総会に出席できない正会員等は法令の定めるところにより、書面又は代理人によってその議決権を行使することができる。

議事録

第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及びその会議に出席した正会員等のうちから選出された2名は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員等

役員の設置

第20条 協会に、次の役員を置く。

  1. 理事 10名以上13名以内
  2. 監事 2名以内

2 理事のうち1名を理事長、2名以内を常務理事とする。

3 前項の理事長をもって、一般法人法上の代表理事とし、常務理事をもって一般法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

役員の選任

第21条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。

2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

理事の職務及び権限

第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、協会を代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、協会の業務を分担執行する。

3 理事長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

監事の職務及び権限

第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、協会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

役員の任期

第24条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

3 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

役員の解任

第25条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

役員の報酬等

第26条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、総会が定める監事に対しては、総会において別に定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

責任の一部免除

第27条 協会は、一般法人法第111条第1項の賠償責任について、理事又は監事(理事又は監事であった者を含む。)が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、特に必要と認めるときは一般法人法第113条に規定する最低責任限度額を控除して得た額を限度として、理事会の決議によって、免除することができる。

顧問及び参与

第28条 協会に、任意の機関として、顧問及び参与を置くことができる。

2 顧問は、重要な事項について理事長の諮問に応ずる。また、参与は、必要な事項について理事長の相談に応ずる。

3 顧問及び参与は、理事会の承認を得て理事長が委嘱する。

第6章 理事会

構成

第29条 協会に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

権限

第30条 理事会は、次の職務を行う。

  1. 協会の業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 理事長及び常務理事の選定及び解職

招集

第31条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長が招集する。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

議長

第32条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、他の理事がこれに当たる。

決議

第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

議事録

第34条 理事会の議事については、法令に定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 資産及び会計

事業年度

第35条 協会の事業年度は、毎年4月1日始まり翌年3月31日に終わる。

事業計画及び収支予算

第36条 協会の事業計画書、収支予算書、資金調達および設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

事業報告及び決算

第37条 協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

  1. 事業報告
  2. 事業報告の附属明細書
  3. 貸借対照表
  4. 正味財産増減計算書
  5. 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
  6. 財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

  1. 監査報告
  2. 理事及び監事の名簿
  3. 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
  4. 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

公益目的取得財産残額の算定

第38条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成19年内閣府令第68号)第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

第8章 定款の変更及び解散

定款の変更

第39条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

解散

第40条 協会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

公益認定の取消し等に伴う贈与

第41条 協会が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号。以下「認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

残余財産の帰属

第42条 協会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

公告の方法

第43条 協会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第10章 雑則

委任

第44条 この定款に定めるもののほか、協会の運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。

附則

この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年 法律第50号。以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第35条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

この法人の最初の理事長は三木一正、常務理事は村野利昭とする。

この法人の設立の登記の日に就任する監事は、次に掲げる者とする。
山本千惠
櫻井繁樹

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